Informationホテルモントレグループ宿泊約款

(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約は、この宿泊約款の定めるところによります。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方には、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)
a 申込者及びその連絡先
b 宿泊料金の支払い者及びその連絡先
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合には、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条又は第18条が適用される事態が生じたときは、違約金、次いで賠償金に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は当然にその効力を失うものとします。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条

1.当ホテルは、前条第2項の規定にかかわらず、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

当ホテルは、次に掲げる場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)満室により客室の余裕がないとき。
(2)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるときと認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求
したとき、又は かつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(7)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
(10)都道府県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(11)その他前各号に準じる事由があるとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除したときは、当ホテルは別表第2に掲げる違約金を申し受けます。
3.宿泊客が宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されているときは、明示された時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)第5条各号の事由があるとき。
(2)当ホテルのご利用規則に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定により宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条

1.宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.外国人にあってはご本人確認のために旅券を呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルの定めるチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合には、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルの定める追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条

宿泊客には、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は、備え付けのパンフレットや客室内外の掲示等で御案内いたします。なお、フロントは24時間営業いたします。
2.前項の営業時間は臨時に変更することがあります。この場合には適当な方法でお知らせします。

(料金の支払い)
第12条

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等は、現金又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時に、フロントにおいて支払っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供してその使用が可能になったときは、宿泊客が任意に宿泊しなかったときでも宿泊料金を申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条

1.当ホテルが、宿泊契約の履行に当たり宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルの責めに帰すべき事由がある場合に限り、その損害を賠償します。
2.当ホテルは消防設備の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)第5条各号の事由があるとき。
(2)当ホテルのご利用規則に従わないとき。

(寄託物等の取扱い)
第15条

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品、現金又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、不可抗力の場合を除き、当ホテルがその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めたにもかかわらず宿泊客が明告しなかったときは、損害を賠償しません。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品、現金又は貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルは、その滅失、毀損等の損害賠償をいたしません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に通知を受けたときに限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後は法令の定める手続きをとらせて頂きます。

(駐車の責任)
第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合又は敷地内に駐車される場合、車両のキーを預けられたかどうかかかわらず、当ホテルは車両の管理責任を負担しません。

(宿泊客の責任)
第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に損害賠償を請求いたします。

(個人情報保護方針)
第19条

当ホテルは、個人情報の取扱いについて、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の適切な保護に努めます。その為、個人情報保護に関するマネジメントシステムを策定し維持すると共に継続的な改善に努めます。

ホテルモントレ株式会社 個人情報保護方針